役員退職慰労金規程

EMPLOYEE RETIREMENT PAY

第1条 (総則)

社会福祉法人  福祉の里  の常勤の理事が退職(死亡退職を含む)したとき、ならびに非常勤の理事、監事、評議員が退職したときまたは役掌が大きく変更し日常実務に関与しなくなったときは、この規程に定めるところにより退職慰労金を支給することができる。

第2条 (支給額の計算)

理事長の退職慰労金の支給額はつぎの各項目をそれぞれ乗じた金額の合計額とする。ただし、算出額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
  1. 役員報酬額の月額(年額の12分の1)
  2. 常勤理事の歴任役位の在任年数
  3. 役位別倍率
    理事長・・・1.8~3.0

2. 職員給与と併給がある理事、非常勤の理事、監事および評議会の退職慰労金は下表のとおりとする。

職員給与と併給がある理事1任期毎  50,000円
非常勤理事1任期毎  50,000円
評議員1任期毎  50,000円
監事1任期毎  50,000円

第3条 (在任期間)

  1. 役員在任年数は1ヵ年を単位として、端数は月割とする。
    ただし、1ヶ月未満は1ヶ月に切り上げる。
  2. 役員がその任期中に死亡し、またはやむを得ない理由により退職したときは、任期中の残存期間を在任期間に加算することができる。

第4条 (功績加算)

特に功績顕著と認められる役員にたいしては、理事会の議をへて第2条により計算した金額に加算することができる。

2.特に功績顕著と認められるとは下記の場合をいう。

  1. 当法人の創設または運営に格段に寄与したもの
  2. 個人の財産の相当額を当法人の担保として提供しているもの
  3. 当法人の債務の連帯保証人になっているもの
  4. 前各号に準ずることをしているもの

第5条 (弔慰金)

理事長が任期中に死亡したときは、弔慰金として、退職慰労金とは別に次の金額を上限として支給することがある。

  1. 業務上の死亡の場合 死亡時の役員報酬年額の3年分
  2. その他の死亡の場合 死亡時の役員報酬年額の半年分

2. 非常勤理事、監事、評議員への弔慰金は別に定める。

第6条 (特別減額)

退職役員が在任中特に重大な損害を当法人に与えた場合または当法人が著しい業容不振に陥った場合等特段の事情がある場合は第2条、第4条および第5条により計算した金額を減額、または支給しないことができる。

第7条 (支給時期)

退職慰労金または弔慰金の支給時期は原則として支給すべき事由が成立した後3ヶ月以内とする。
ただし、特に事情のある場合は支給時期を延ばすことができる。

第8条 (死亡役員に対する退職慰労金、弔慰金)

  1. 在任中死亡した常勤の役員または退職後に死亡した常勤の役員に対する退職慰労金または弔慰金は遺族に支給する。
  2. 遺族とは、配偶者を第1順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。

第9条 (相談役・顧問)

この規程は退職した役員を相談役または顧問等の名義をもって任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。

第10条 (生命保険契約の締結)

  1. 当法人は退職慰労金の支払いに際し、一時的な資金負担を軽減するため生命保険会社と役員を被保険者とする生命保険契約を締結することがある。
  2. 役員が退職したときは退職慰労金の全部または一部として、この保険契約上の名義を退職役員に変更の上保険証券を交付することがある。この場合、保険契約の評価額は解約返戻金相当額とする。
  3. 新任の役員については、就任後速やかに加入手続きをとるものとする。

第11条 (改廃)

この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

第12条 (施行日)

この規程は平成17年5月21日より施工する。
この規程は平成19年3月28日より施工する。
この規程は平成29年6月14日より施工する。
この規程は令和4年7月12日より施工する。

ISO9001認証取得

福祉の里は品質管理・本質保証に関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しました。
(12種20事業:介護保険事業)

子育てにやさしい企業

次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てにやさしい企業」として青森県で初めて認定を受けました。 また2011年にはこれも青森県初の2度目の認定を受けました。

あおもり働き方改革推進企業

全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指す為に「働き方改革」に取り組む企業として認定を受けました。

社会福祉法人 福祉の里

青森県十和田市大字切田字横道100-22
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