第1条 この規程は、社会福祉法人福祉の里(以下「当法人」という)定款の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という)の報酬等について定めるものとする。
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
2.常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
第3条 理事長の報酬の額は、次の各号による区分に応じて定めるものとする。
2.職員給与と併給がある理事に対する報酬の額は、次の各号による区分に応じて定めるものとする。
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
第5条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
2.非常勤役員等に対する報酬は、当該会議等に出席した都度、支給する。3.報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
第6条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。2.常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。3.月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
第7条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次の通り端数処理を行う。
第8条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第9条 この規定の改廃は、評議員会の認証を受けて行う。
第10条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
この規定は、平成16年4月30日より施行する。この規定は、平成29年6月14日より施行する。この規定は、令和3年4月1日より施行する。この規定は、令和4年7月12日より施行する。
(1) 評議員
(2) 理事
(3) 監事
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次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てにやさしい企業」として青森県で初めて認定を受けました。 また2011年にはこれも青森県初の2度目の認定を受けました。
全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指す為に「働き方改革」に取り組む企業として認定を受けました。
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