社会福祉法人 福祉の里 の常勤の理事が退職(死亡退職を含む)したとき、ならびに非常勤の理事、監事、評議員が退職したときまたは役掌が大きく変更し日常実務に関与しなくなったときは、この規程に定めるところにより退職慰労金を支給することができる。
2. 職員給与と併給がある理事、非常勤の理事、監事および評議会の退職慰労金は下表のとおりとする。
職員給与と併給がある理事 | 1任期毎 50,000円 |
非常勤理事 | 1任期毎 50,000円 |
評議員 | 1任期毎 50,000円 |
監事 | 1任期毎 50,000円 |
特に功績顕著と認められる役員にたいしては、理事会の議をへて第2条により計算した金額に加算することができる。
2.特に功績顕著と認められるとは下記の場合をいう。
理事長が任期中に死亡したときは、弔慰金として、退職慰労金とは別に次の金額を上限として支給することがある。
2. 非常勤理事、監事、評議員への弔慰金は別に定める。
退職役員が在任中特に重大な損害を当法人に与えた場合または当法人が著しい業容不振に陥った場合等特段の事情がある場合は第2条、第4条および第5条により計算した金額を減額、または支給しないことができる。
退職慰労金または弔慰金の支給時期は原則として支給すべき事由が成立した後3ヶ月以内とする。
ただし、特に事情のある場合は支給時期を延ばすことができる。
この規程は退職した役員を相談役または顧問等の名義をもって任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。
この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
この規程は平成17年5月21日より施工する。
この規程は平成19年3月28日より施工する。
この規程は平成29年6月14日より施工する。
この規程は令和4年7月12日より施工する。
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(12種20事業:介護保険事業)
次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てにやさしい企業」として青森県で初めて認定を受けました。 また2011年にはこれも青森県初の2度目の認定を受けました。
全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指す為に「働き方改革」に取り組む企業として認定を受けました。
青森県十和田市大字切田字横道100-22
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